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消防法 第十八条

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第十八条

何人も、みだりに火災報知機、消火栓、消防の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、損壊し、撤去し、又はその正当な使用を妨げてはならない。

2何人も、みだりに総務省令で定める消防信号又はこれに類似する信号を使用してはならない。

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