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消防法 第三十八条
昭和二十三年法律第百八十六号
法律
第三十八条
第十八条第一項
の規定に違反して、みだりに消防の用に供する望楼又は警鐘台を損壊し、又は撤去した者は、これを七年以下の拘禁刑に処する。
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