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消防法 第三十九条

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第三十九条

第十八条第一項の規定に違反して、みだりに火災報知機、消火栓又は消防の用に供する貯水施設を損壊し、又は撤去した者は、これを五年以下の拘禁刑に処する。

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