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消防法 第三十九条
昭和二十三年法律第百八十六号
法律
第三十九条
第十八条第一項
の規定に違反して、みだりに火災報知機、消火栓又は消防の用に供する貯水施設を損壊し、又は撤去した者は、これを五年以下の拘禁刑に処する。
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この条文が参照している条文
第18条
この条文が引用された裁判例
消防法違反
最高裁判所 昭和34年12月15日 昭和31(あ)3570
棄却
消防法違反(原審認定器物損壊)被告事件
大阪高等裁判所 昭和43年6月24日 昭和43(う)249
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