条文くん法令検索 AIに質問する

消防法 第三十七条

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第三十七条

特別区の存する区域においては、この法律中市町村、市町村長又は市町村条例とあるのは、夫々これを都、都知事又は都条例と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法第三十七条について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第三十六条の四 消防法 目次 第三十八条 →