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消防法 第三十七条
昭和二十三年法律第百八十六号
法律
第三十七条
特別区の存する区域においては、この法律中市町村、市町村長又は市町村条例とあるのは、夫々これを都、都知事又は都条例と読み替えるものとする。
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この条文が引用された裁判例
東京都議会議院選挙無効確認請求事件
東京高等裁判所 昭和58年7月25日 昭和56(行ケ)213
東京都議会議員選挙無効確認請求事件
東京高等裁判所 昭和58年7月25日 昭和56(行ケ)213
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