(事業計画)
第二条
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第二十一条の三十九の事業計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
- 一法第二十一条の二第一項の検定対象機械器具等(以下「検定対象機械器具等」という。)についての試験
- 二検定対象機械器具等の型式適合検定
- 三法第十七条の二第一項に規定する性能評価に関すること。
- 四法第二十一条の二第一項の消防の用に供する機械器具等(以下「消防の用に供する機械器具等」という。)に関する研究、調査及び試験
- 五依頼に応じ、消防の用に供する機械器具等に関する評価
- 六その他必要な事項