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日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令 第二条 (事業計画)

昭和三十八年自治省令第二十八号府省令
(事業計画)

第二条

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第二十一条の三十九の事業計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。

  1. 第二十一条の二第一項の検定対象機械器具等(以下「検定対象機械器具等」という。)についての試験
  2. 検定対象機械器具等の型式適合検定
  3. 第十七条の二第一項に規定する性能評価に関すること。
  4. 第二十一条の二第一項の消防の用に供する機械器具等(以下「消防の用に供する機械器具等」という。)に関する研究、調査及び試験
  5. 依頼に応じ、消防の用に供する機械器具等に関する評価
  6. その他必要な事項

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