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日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令
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日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令 第十四条 (事業報告書)
昭和三十八年自治省令第二十八号
府省令
(事業報告書)
第十四条
法
第二十一条の四十第二項
の事業報告書には、
第二条各号
に掲げる計画の実施の結果を示さなければならない。
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消防法 第21条の40
第2条
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