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日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令 第十五条 (決算報告書)

昭和三十八年自治省令第二十八号府省令
(決算報告書)

第十五条

第二十一条の四十第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。

2前項の決算報告書には、第四条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。

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