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日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令 第四条 (予算総則)

昭和三十八年自治省令第二十八号府省令
(予算総則)

第四条

予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する規定を設けるものとする。

  1. 第七条の規定による債務を負担する行為については、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
  2. 第八条第二項の規定による経費の指定
  3. 第九条第一項ただし書の規定による経費の指定
  4. その他予算の実施に関し必要な事項

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