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日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令 第五条 (収入支出予算)

昭和三十八年自治省令第二十八号府省令
(収入支出予算)

第五条

収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。

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