(債務に関する計算書)
第十七条
第十五条第一項の債務に関する計算書には、第七条に規定する債務を負担する行為により負担した債務(以下本条中「負担した債務」という。)につき、事項ごとに、前事業年度末における負担した債務の残額、当該事業年度に負担した債務の金額、当該事業年度においてそれらについて支出した金額及び当該事業年度末における負担した債務の残額並びにその行為に基づいて支出をすべき年限を示さなければならない。
第十五条第一項の債務に関する計算書には、第七条に規定する債務を負担する行為により負担した債務(以下本条中「負担した債務」という。)につき、事項ごとに、前事業年度末における負担した債務の残額、当該事業年度に負担した債務の金額、当該事業年度においてそれらについて支出した金額及び当該事業年度末における負担した債務の残額並びにその行為に基づいて支出をすべき年限を示さなければならない。