(会計規程)
第十八条
協会は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2前項の会計規程は、協会の業務の能率的な運営と予算の適正な実施に役立つように定めなければならない。
3協会は、第一項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について総務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4協会は、第一項の会計規程を制定し、又は改廃しようとするときは、その理由及び内容を明らかにして、その実施の日の十日前までに総務大臣に届け出なければならない。