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消防法 第二十一条の三十九

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第二十一条の三十九

協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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