第二十一条の三十九 協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第二十一条の三十九を開く ↗