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日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令 第十二条 (事業計画及び予算の認可申請書の添付書類)

昭和三十八年自治省令第二十八号府省令
(事業計画及び予算の認可申請書の添付書類)

第十二条

協会は、法第二十一条の三十九の規定による認可を申請する場合には、認可申請書に次の書類を添付しなければならない。ただし、その申請が変更の認可に係る場合には、第一号の書類は、添付することを要しない。

  1. 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
  2. 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
  3. その他当該事業計画又は予算の参考となる書類

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