(事業計画及び予算の認可申請書の添付書類)
第十二条
協会は、法第二十一条の三十九の規定による認可を申請する場合には、認可申請書に次の書類を添付しなければならない。ただし、その申請が変更の認可に係る場合には、第一号の書類は、添付することを要しない。
- 一前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
- 二当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
- 三その他当該事業計画又は予算の参考となる書類
協会は、法第二十一条の三十九の規定による認可を申請する場合には、認可申請書に次の書類を添付しなければならない。ただし、その申請が変更の認可に係る場合には、第一号の書類は、添付することを要しない。