(技術研究部の所掌事務) 第三百三十七条 技術研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。一消防法第十七条の二の四第一項の規定により同法第十七条の二第一項に規定する性能評価を行うこと。二消防法第二十一条の十一第一項の規定により同法第二十一条の二第一項に規定する検定対象機械器具等についての試験又は同条第三項に規定する型式適合検定を行うこと。三消防の科学技術に関する研究、調査及び試験を行うこと(火災災害調査部の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第三百三十七条を開く ↗