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総務省組織規則 第三百三十六条 (火災災害調査部の所掌事務)

平成十三年総務省令第一号府省令
(火災災害調査部の所掌事務)

第三百三十六条

火災災害調査部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 消防法第三十五条の三の二第一項の規定により火災の原因の調査を行うこと。
  2. 消防法第十六条の三の二第四項の規定により危険物に係る流出等の事故の原因の調査を行うこと。
  3. 災害時における消防の活動に係る科学技術に関する研究、調査及び試験を行うこと。

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