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消防法 第二十一条の三十六

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第二十一条の三十六

協会は、第二十一条の十七の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 第二十一条の三の規定により検定対象機械器具等についての試験を行うこと。
  2. 第二十一条の八第一項の規定により型式適合検定を行うこと。
  3. 第十七条の二第一項の規定により特殊消防用設備等の性能に関する評価を行うこと。
  4. 検定対象機械器具等に関する技術的な事項について総務大臣に意見を申し出ること。
  5. 消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査及び試験を行うこと。
  6. 依頼に応じ、消防の用に供する機械器具等に関する評価を行うこと。
  7. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  8. 前各号に掲げるもののほか、第二十一条の十七の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

2協会は、前項第八号に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

3協会は、第一項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、総務大臣の認可を受けて、同項の業務を行うために有する機械設備又は技術を活用して行う研究、調査、試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業務を行うことができる。

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