条文くん法令検索 AIに質問する

消防法 第二十一条の三十五

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第二十一条の三十五

協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

e-Gov法令検索で第二十一条の三十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法第二十一条の三十五について教えてください」と聞く
← 第二十一条の三十四 消防法 目次 第二十一条の三十六 →