条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
消防法
› 第二十一条の三十四
消防法 第二十一条の三十四
昭和二十三年法律第百八十六号
法律
第二十一条の三十四
協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密をもらし、又は盗用してはならない。
e-Gov法令検索で第二十一条の三十四を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法第二十一条の三十四について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第41条の4
← 第二十一条の三十三
消防法 目次
第二十一条の三十五 →