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消防法 第四十六条の二

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第四十六条の二

次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした危険物保安技術協会又は日本消防検定協会の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律により総務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
  2. 第十六条の十四第一項又は第二十一条の二十一第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
  3. 第十六条の三十四第一項及び第三項又は第二十一条の三十六第一項及び第三項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
  4. 第十六条の四十七又は第二十一条の四十二第二項の規定による総務大臣の命令に違反したとき。

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