第二十一条の四十二 協会は、総務大臣が監督する。2総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第二十一条の四十二を開く ↗