条文くん法令検索 AIに質問する

消防法 第十六条の三十四

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第十六条の三十四

協会は、第十六条の十の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 第十一条の三又は第十四条の三第三項の規定による市町村長等の委託に基づく屋外タンク貯蔵所に係る審査を行うこと。
  2. 危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する試験、調査、技術援助並びに情報の収集及び提供を行うこと。
  3. 危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する教育を行うこと。
  4. 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  5. 前各号に掲げるもののほか、第十六条の十の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

2協会は、前項第五号に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

3協会は、第一項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、総務大臣の認可を受けて、危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する業務を行うために有する機械設備又は技術を活用して行う審査、試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業務を行うことができる。

e-Gov法令検索で第十六条の三十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法第十六条の三十四について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条の三十三 消防法 目次 第十六条の三十五 →