条文くん法令検索 AIに質問する

危険物保安技術協会に関する省令 第二条 (事業計画書の記載事項)

昭和五十一年自治省令第二十六号府省令
(事業計画書の記載事項)

第二条

第十六条の十七第三項の総務省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第十六条の三十四第一項各号に掲げる業務の開始の時期
  2. 第十六条の三十四第一項各号に掲げる業務に関する計画の概要
  3. 資金の調達方法及び使途
  4. 協会の組織
  5. その他必要な事項

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物保安技術協会に関する省令第二条(事業計画書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(設立の認可の申請) 危険物保安技術協会に関する省令 目次 第三条(定款の変更の認可の申請) →