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危険物保安技術協会に関する省令 第一条 (設立の認可の申請)

昭和五十一年自治省令第二十六号府省令
(設立の認可の申請)

第一条

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第十六条の十七第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款及び事業計画書を添えて総務大臣に提出しなければならない。

  1. 発起人の氏名、住所及び経歴
  2. 危険物保安技術協会(以下「協会」という。)を設立しようとする時期
  3. 設立しようとする協会の名称
  4. 発起人が推薦する理事長及び監事となるべき者の氏名、住所及び経歴
  5. 設立の認可を申請するまでの経過の概要

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