(設立の認可の申請)
第一条
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第十六条の十七第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款及び事業計画書を添えて総務大臣に提出しなければならない。
- 一発起人の氏名、住所及び経歴
- 二危険物保安技術協会(以下「協会」という。)を設立しようとする時期
- 三設立しようとする協会の名称
- 四発起人が推薦する理事長及び監事となるべき者の氏名、住所及び経歴
- 五設立の認可を申請するまでの経過の概要
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第十六条の十七第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款及び事業計画書を添えて総務大臣に提出しなければならない。