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消防法 第十六条の十七

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第十六条の十七

発起人は、定款及び事業計画書を総務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2協会の設立当初の役員は、定款で定めなければならない。

3第一項の事業計画書に記載すべき事項は、総務省令で定める。

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