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消防法 第十六条の三十五

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第十六条の三十五

協会は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。

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