(業務の認可の申請)
第七条
協会は、法第十六条の三十四第二項又は第三項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一当該業務の内容
- 二当該業務を行うことを必要とする理由
- 三当該業務の実施計画の概要
- 四当該業務の収支の見込み
- 五当該業務を行うために必要とする資金の額及びその調達方法
- 六その他必要な事項
協会は、法第十六条の三十四第二項又は第三項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。