(役員の兼職の承認の申請) 第六条 役員は、法第十六条の二十九ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の内容二兼職の期間並びに執務の場所及び方法三兼職を必要とする理由 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗