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消防法 第十六条の二十九

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第十六条の二十九

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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