条文くん法令検索 AIに質問する

消防法 第十六条の三十

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第十六条の三十

協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。

e-Gov法令検索で第十六条の三十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法第十六条の三十について教えてください」と聞く
← 第十六条の二十九 消防法 目次 第十六条の三十の二 →