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消防法 第十六条の三十の二

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第十六条の三十の二

協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

2評議員会は、評議員十人以内で組織する。

3評議員は、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する者、市長の全国的連合組織の推薦する者、町村長の全国的連合組織の推薦する者及び危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安について学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

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