(役員の解任の認可の申請) 第五条 協会は、法第十六条の二十五の規定による役員の解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。一解任しようとする役員の氏名及び住所二解任を必要とする理由 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗