条文くん法令検索 AIに質問する

消防法 第十六条の三十七

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第十六条の三十七

協会は、第十六条の三十四第一項第一号に掲げる業務(以下「審査事務」という。)の開始前に、審査事務の実施に関する規程(以下「審査事務規程」という。)を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2総務大臣は、前項の認可をした審査事務規程が、審査事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、協会に対し、その審査事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3審査事務規程で定めるべき事項は、総務省令で定める。

e-Gov法令検索で第十六条の三十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法第十六条の三十七について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条の三十六 消防法 目次 第十六条の三十八 →