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消防法 第十六条の三十八

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第十六条の三十八

協会は、審査事務を行うときは、政令で定める資格を有する者に実施させなければならない。

2審査事務を実施する者(以下「検査員」という。)は、誠実にその職務を行わなければならない。

3総務大臣は、検査員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは審査事務規程に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが審査事務の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、協会に対し、検査員の解任を命ずることができる。

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