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危険物の規制に関する政令 第四十一条の三 (危険物保安技術協会の検査員の資格)

昭和三十四年政令第三百六号政令
(危険物保安技術協会の検査員の資格)

第四十一条の三

第十六条の三十八第一項の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(同法による短期大学を除く。)において機械工学、造船工学、土木工学又は建築工学の学科又は課程を修めて卒業した者であつて、石油タンク、高圧ガスタンク等の鋼構造物の建設、改造又は修理に係る研究、設計、工事の監督又は検査(次号及び第三号において「石油タンク等の研究等」という。)に三年以上の実務の経験を有するもの
  2. 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において機械工学、造船工学、土木工学又は建築工学の学科又は課程を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であつて、石油タンク等の研究等に五年以上の実務の経験を有するもの
  3. 石油タンク等の研究等に七年以上の実務の経験を有する者
  4. 総務大臣が前三号のいずれかに掲げる者と同等以上の学力及び経験を有すると認定した者

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