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消防法 第十六条の三十九
昭和二十三年法律第百八十六号
法律
第十六条の三十九
国及び地方公共団体は、協会の業務の円滑な運営が図られるように、適当と認める人的及び技術的援助について必要な配慮を加えるものとする。
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