(審査事務規程の記載事項) 第十条 法第十六条の三十七第三項の総務省令で定める審査事務規程で定めるべき事項は、次に掲げるものとする。一審査の実施方法に関する事項二審査の報告に関する事項三審査の記録に関する事項四その他審査事務の実施に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗