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消防法 第二十一条の十七

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第二十一条の十七

日本消防検定協会は、検定対象機械器具等についての試験及び型式適合検定(第二十一条の二第三項に規定する型式適合検定をいう。以下同じ。)、特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査及び試験等を行い、もつて火災その他の災害による被害の軽減に資することを目的とする。

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