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消防法施行規則 第四十四条の二 (自主表示対象機械器具等の製造業者等の届出)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(自主表示対象機械器具等の製造業者等の届出)

第四十四条の二

第二十一条の十六の四第一項の規定による届出は、型式ごとに別記様式第九号による届出書により行わなければならない。

2第二十一条の十六の四第一項第二号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 表示を付そうとする自主表示対象機械器具等の種類及び型式
  2. 表示を付そうとする自主表示対象機械器具等が法第二十一条の十六の三第一項に規定する総務省令で定める当該自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものであることを確認した試験結果並びに試験に使用した設備及び試験の方法に関する事項のうち消防庁長官が定めるもの
  3. 表示を付そうとする者が自主表示対象機械器具等の輸入を業とする者である場合においては、当該自主表示対象機械器具等の製造を業とする者の氏名又は名称及び住所又は所在地

3第二十一条の十六の四第二項の規定による届出は、同条第一項各号に掲げる事項に変更があつた場合にあつては別記様式第十号、自主表示対象機械器具等の製造又は輸入の事業を廃止した場合にあつては別記様式第十一号による届出書により行わなければならない。

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