条文くん法令検索 AIに質問する

消防法施行規則 第四十四条の三 (輸出品の承認)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(輸出品の承認)

第四十四条の三

第四十一条の規定による総務大臣の承認を受けようとする者は、別記様式第十二号による申請書を総務大臣に提出しなければならない。

2第四十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。

e-Gov法令検索で第四十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法施行規則第四十四条の三(輸出品の承認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十四条の二(自主表示対象機械器具等の製造業者等の届出) 消防法施行規則 目次 第四十四条の四(登録検定機関の登録の申請) →