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消防法施行規則 第四十四条の四 (登録検定機関の登録の申請)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(登録検定機関の登録の申請)

第四十四条の四

第二十一条の四十五の規定により同条に規定する登録を受けようとする法人は、申請書を総務大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書については、第一条の四第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「主たる事務所の所在地」とあるのは「主たる事務所の所在地並びに法第二十一条の四十五各号に掲げる業務の区分」と、「講師」とあるのは「法第二十一条の四十五に規定する検定等の業務を行う者」と、「科目、時間数、実施日程、実施場所等の実施計画」とあるのは「業務に用いる機械器具その他の設備の概要」と、「第四項」とあるのは「法第二十一条の四十六第二項」と読み替えるものとする。

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