(登録検定機関の名称等の変更の届出)
第四十四条の六
法第二十一条の四十八第二項の規定による法第二十一条の四十六第三項第二号及び第四号に掲げる事項の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
- 一変更後の法第二十一条の四十六第三項第二号及び第四号に掲げる事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
法第二十一条の四十八第二項の規定による法第二十一条の四十六第三項第二号及び第四号に掲げる事項の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。