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消防法施行規則 第四十四条の六 (登録検定機関の名称等の変更の届出)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(登録検定機関の名称等の変更の届出)

第四十四条の六

第二十一条の四十八第二項の規定による法第二十一条の四十六第三項第二号及び第四号に掲げる事項の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。

  1. 変更後の法第二十一条の四十六第三項第二号及び第四号に掲げる事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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