条文くん法令検索 AIに質問する

ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第九条 (ガスの滞留防止)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(ガスの滞留防止)

第九条

ガス又は液化ガスを通ずるガス工作物を設置する室(製造所及び供給所に存するものに限る。)は、これらのガス又は液化ガスが漏えいしたとき滞留しない構造でなければならない。

2製造所には、ガス又は液化ガスを通ずるガス工作物から漏えいしたガスが滞留するおそれのある製造所内の適当な場所に、当該ガスの漏えいを適切に検知し、かつ、警報する設備を設けなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス工作物の技術上の基準を定める省令第九条(ガスの滞留防止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条(防消火設備) ガス工作物の技術上の基準を定める省令 目次 第十条(電気設備の防爆構造) →