条文くん法令検索 AIに質問する

ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第八条 (防消火設備)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(防消火設備)

第八条

製造所若しくは供給所に設置するガス若しくは液化ガスを通ずるガス工作物又は大容量移動式ガス発生設備には、その規模に応じて、適切な防消火設備を適切な箇所に設けなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス工作物の技術上の基準を定める省令第八条(防消火設備)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第七条(保安区画) ガス工作物の技術上の基準を定める省令 目次 第九条(ガスの滞留防止) →