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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第七条 (保安区画)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(保安区画)

第七条

特定事業所における高圧のガス又は液化ガスを通ずるガス工作物(配管及び導管を除く。以下この条において「高圧のガス工作物等」という。)は、ガス又は液化ガスが漏えいした場合の災害の発生を防止するために、設備の種類及び規模に応じ、保安上適切な区画に区分して設置し、かつ、高圧のガス工作物等(当該高圧のガス工作物等と一体となって製造の用に供する中圧又は低圧のガスを通ずるガス工作物を含む。)相互間は、保安上必要な距離を有しなければならない。

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