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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第十条 (電気設備の防爆構造)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(電気設備の防爆構造)

第十条

製造所若しくは供給所に設置するガス若しくは液化ガスを通ずるガス工作物又は移動式ガス発生設備の付近に設置する電気設備は、その設置場所の状況及び当該ガス又は液化ガスの種類に応じた防爆性能を有するものでなければならない。

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