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受信機に係る技術上の規格を定める省令 第一条 (趣旨)

昭和五十六年自治省令第十九号府省令
(趣旨)

第一条

この省令は、火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備に使用する受信機(火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備の受信機を含む。以下同じ。)の技術上の規格を定めるものとする。

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