(趣旨) 第一条 この省令は、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第五条の七の規定に基づき、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定めるものとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗