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住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令 第一条 (趣旨)

平成十六年総務省令第百三十八号府省令
(趣旨)

第一条

この省令は、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第五条の七の規定に基づき、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定めるものとする。

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