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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第一条 (趣旨)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(趣旨)

第一条

この省令は、火災報知設備の感知器及び発信機の技術上の規格を定めるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 目次 第二条(用語の意義) →