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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第三条 (一般構造)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(一般構造)

第三条

感知器及び発信機の一般構造は、次に定めるところによらなければならない。

  1. 確実に火災信号又は火災情報信号を発信し、かつ、取扱い、保守点検及び附属部品の取替えが容易にできること。
  2. 耐久性を有すること。
  3. ほこり又は湿気により機能に異常を生じないこと。
  4. 腐食により機能に異常を生ずるおそれのある部分には、防食のための措置を講ずること。
  5. 不燃性又は難燃性の外箱で覆うこと。
  6. 配線は、十分な電流容量を有し、かつ、接続が的確であること。
  7. 無極性のものを除き、誤接続防止のための措置を講ずること。
  8. 部品は、機能に異常を生じないように、的確に、かつ、容易に緩まないように取り付けること。
  9. 電線以外の電流が通過する部分で、すべり又は可動軸の部分の接触が十分でない箇所には、接触部の接触不良を防ぐための措置を講ずること。
  10. 充電部は、外部から容易に人が触れないように、十分に保護すること。
  11. 十一
    定格電圧が六十ボルトを超える感知器及び発信機の金属製外箱には、接地端子を設けること。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この省令の施行の際、現に日本消防検定協会又は消防法第二十一条の三第一項に規定する法人であって総務大臣の登録を受けた者が行う検定対象機械器具等についての試験を申請している火災報知設備の感知器及び発信機並びに中継器に係る試験については、なお従前の例による。

2この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機並びに前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、第二条の規定による改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。

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