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火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 第十二条 (差動式スポット型感知器の感度)

昭和五十六年自治省令第十七号府省令
(差動式スポット型感知器の感度)

第十二条

差動式スポット型感知器の感度は、その有する種別に応じ、K、V、N、T、M、k、v、n、t及びmの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。

  1. 作動試験
    1. 室温よりK度高い風速Vセンチメートル毎秒の垂直気流に投入したとき、N秒以内で火災信号を発信すること。
    2. 室温からT度毎分の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、M分以内で火災信号を発信すること。
  2. 不作動試験
    1. 室温よりk度高い風速vセンチメートル毎秒の垂直気流に投入したとき、n分以内で作動しないこと。
    2. 室温からt度毎分の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、m分以内で作動しないこと。

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