(差動式スポット型感知器の感度)
第十二条
差動式スポット型感知器の感度は、その有する種別に応じ、K、V、N、T、M、k、v、n、t及びmの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。
- 一作動試験
- イ室温よりK度高い風速Vセンチメートル毎秒の垂直気流に投入したとき、N秒以内で火災信号を発信すること。
- ロ室温からT度毎分の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、M分以内で火災信号を発信すること。
- イ
- 二不作動試験
- イ室温よりk度高い風速vセンチメートル毎秒の垂直気流に投入したとき、n分以内で作動しないこと。
- ロ室温からt度毎分の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、m分以内で作動しないこと。
- イ